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概要

広報誌 新ひたち野 No.29

令和元年度系統農業災害資金(台風15号・19号)〈第1〉対象とする災害令和元年9月、10月の台風15号・19号による農作物等への被害を対象とする。?〈第2〉貸付対象者?災害被害農家(組合員)とする。?〈第3〉資金使途?被害農家の農業再生産の確保および農業経営安定に資するためのいっさいの資金とする。?〈第4〉貸付限度額500万円以内とする。〈第5〉貸付期間5年以内とする。(据置期間については、1年以内とする。)〈第6〉貸付利率次の貸付利率とする。0.0%【利子助成後】〈第7〉担保担保は徴求しない。〈第8〉保証茨城県農業信用基金協会の債務保証を付す。令和元年度生活災害資金(台風15号・19号)〈第1〉対象とする災害令和元年9月、10月の台風15号・19号による災害。?〈第2〉貸付対象者1管内区域内の被害農家等で組合員であること。2年収は原則として、正組合員150万円以上、准組合員200万円以上。?〈第3〉資金使途被害組合員の生活維持および生活基盤の安定に必要な「住宅の補修、家具・家財等買換、自動車の修理・買換等」の資金とする。ただし、負債整理資金および期日経過後の経済未収金等の肩代わり資金は除く。?〈第4〉貸付限度額500万円以内で所要額の範囲内とする。ただし、生活・自動車関連(動産関連)については、300万円以内で所要額の範囲内とする。また、生活災害資金の貸付がある場合は、既往貸付残高と累計での限度額とする。〈第5〉貸付期間10年以内とする。(据置期間については、1年以内とする。)〈第6〉貸付利率年1.00%とする。(固定金利)〈第7〉担保原則として担保は徴求しない。必要に応じて担保を徴求することができる。〈第8〉保証原則として、次のいずれかの保証を徴求する。(1)茨城県農業信用基金協会の債務保証(2)個人保証s h i n h i t a c h i n o08